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2025.10.22介護保険制度から25年  ③要支援について

 

介護保険を申請すると、市町村による要介護認定の結果、要支援1・2または要介護1~5のいずれかの区分に判定されます。(該当しない場合は非該当となります)

今回は要支援の簡単な基準を紹介します。

要支援は、要介護と較べると軽度であるものの、見守りや一部介助が必要な状態をいいます。介護保険制度では、介護予防給付というサービスを利用できます。

要支援1     

基本的な日常生活動作(食事・排泄・入浴)は一人で行うことが可能ですが、起き上がりや立ち上がりの能力が低下している状態です。また、手段的日常生活動作(買い物や金銭管理等)の一部で、見守りが必要な状態です。

要支援2     

要支援1に加え、歩行・立ち上がりで見守りが必要な状態であり、今後の健康状態によっては、介護が必要になる恐れがあります。

次回は要介護についてをご紹介します。

社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会
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