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2025.09.12介護保険制度から25年 ②65歳未満で利用出来る?

 

40歳以上65歳未満で加齢との関係が認められる場合(医学的概念を明確に定義できる。

3~6ヶ月以上継続して要介護状態又は要支援状態となる割合が高いと考えられる)に対象となります。

○特定疾病一覧(16種類)

1.がん≪がん末期≫ (医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至っ たと判断したものに限る。)

2.関節リウマチ

3.筋萎縮性側索硬化症

4.後縦靭帯骨化症

5.骨折を伴う骨粗鬆症

6.初老期における認知症(アルツハイマー病、脳血管性認知症等)

7.進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病 ≪パーキンソン病関連疾患≫

8.脊髄小脳変性症

9.脊柱管狭窄症

10.早老症(ウェルナー症候群)

11.多系統萎縮症

12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症

13.脳血管疾患(脳梗塞、脳出血等)

14.閉塞性動脈硬化症

15.慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎等)

16.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

これらの疾病は、要介護状態の原因となる可能性が高く、

介護保険制度の利用が可能です。       

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