市町村による要介護認定の結果、利用者は要支援1・2または要介護1~5のいずれかの区分に判定されます。今回は、要介護区分ごとの状態を説明します。
要介護は1~5まであり、5が最も重度で常時介護が必要な状態です。
要介護1
要支援2よりも起き上がり、立ち上がりの能力が低下している片足での立位、日常での意思決定、買い物等が難しく、部分的な介助が必要となる状態
要介護2
日常生活動作において部分的な介護(歩行、洗身等)が必要となる。金銭の管理や簡単な調理が難しく、一部介助が必要になる。
要介護3
要介護2よりも認知機能・身体機能が低下。寝返り、トイレ、歯磨き、衣類の着脱が一人では難しい。全面的な介助が必要な状態。
要介護4
要介護3以上に、生活上のあらゆる場面(移乗、移動、洗顔、整髪)での介助が必要。座位保持、両足での立位が困難で、移動には車いすが必要となる。
要介護5
生活のあらゆる場面で常時介護が必要な状態。重度の認知症や麻痺があり、日常生活動作の全てにおいて常時の介助がなくては生活することが困難な状態。
次回はサービスについて
