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生活福祉資金貸付事業

・この貸付制度は、他の貸付制度を利用できない低所得世帯や障害者世帯、高齢者世帯の生活を経済的に支えるとともに、その在宅福祉および社会参加の促進を図ることを目的とした制度です
・制度の利用を希望する世帯は、お住まいの区の社会福祉協議会(各区役所内) にご相談ください 。

※資金の種類によって貸付要件があり、兵庫県社会福祉協議会の審査がありますので、ご希望に添えない場合があります。

 

貸付等の条件

・連帯保証人
原則として、連帯保証人が必要です。
(借受者と別世帯で保証能力のある方1名。緊急小口資金を除く)
※連帯保証人がいない場合でも申請することができます。

・貸付額
資金種類によって上限額が定められています。

・貸付利子
連帯保証人がいる場合は無利子、連帯保証人がいない場合は年1.5%となります。
※緊急小口資金及び教育支援資金は、連帯保証人の有無にかかわらず無利子
※償還期限を経過すると、延滞元金につき年5%の延滞利子がかかります。

・償還方法
原則として元利均等での月賦償還となります。
※資金種類によって償還方法が別途指定される場合があります。

資金の種類

・総合支援資金(生活支援費、住宅入居費、一時生活再建費)
失業など日常生活全般に困難を抱えており、生活の立て直しのために継続的な相談支援と生活費及び一時的な資金を必要とし、貸付けを行うことにより自立が見込まれる世帯に対し、生活再建までの間に必要な生活費用などを貸し付けます。

・福祉資金(福祉費、緊急小口資金)
低所得世帯または障害者世帯、療養又は介護を要する高齢者が属する世帯に対し、日常生活の維持や自立した生活を送るために一時的に必要と見込まれる費用を貸し付けます。
また、市県民税非課税世帯が一定の理由により緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に必要な少額の費用を貸し付けます。

・教育支援資金(教育支援費、就学支度費)
低所得世帯に対し、学校教育法に規定する高等学校、大学(短期大学及び専修学校の専門課程を含む。)または高等専門学校に就学するのに必要な経費や入学に際し必要な経費を貸し付けます。

※不動産担保型生活資金については、兵庫県社会福祉協議会に直接ご相談ください。